建設業労務管理サポート
建設業界は、労務管理や安全衛生について他の職種に比べて特殊な管理が必要になります。当事務所では、建設業界に精通した社会保険労務士が、人事労務に関する様々なご要望にお応えしていきます。
建設業でも2024年4月から労働時間の上限規制が適用されるようになりました。これからは建設業も正確な労働時間管理が求められます。適切な労働時間制度の設計を行わなければ、現場までの移動時間などが全て時間外労働としてみなされ、多額の残業代請求を受ける可能性もあります。適切な労務時間管理を行い、リスクを回避しましょう。
労働災害がひとたび起これば、従業員の命が失われることもあります。建設業は労働災害のリスクが非常に高い業種ですので、安全衛生管理には特に力を入れる必要があります。しかし、多くの社会保険労務士が労働安全衛生法を苦手としており、現場の作業について分かる方はほとんどいません。当事務所では、建設業の現場に精通した元労働基準監督官である社会保険労務士が、安全衛生水準の向上に向けたサポートをいたします。
元請・下請にかかわらず労働者については労災保険による補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)は労働保険事務組合を通じて特別加入をしなければ、労災保険による補償の対象となりません。当事務所に併設する労働保険事務組合に加入して頂くことにより、事業主の方も労災保険から補償を受けられるようになります。
建設業界の特徴の一つに、多重下請構造であることがあげられます。下請業者は適切な労務管理をすることが難しいことが少なくありません。下請業者の適切な労務管理(36協定の締結等)や社会保険加入のサポートを行います。
建設業は他の業界に比べて特殊な労務管理や安全衛生管理が必要となります。建設業者様で社会保険労務士をお探しの方は、建設業界に精通した笹井事務所までご連絡ください。遠方のお客さまからのご要望にも対応しております。