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就業規則作成・労務管理支援

就業規則作成、労務相談顧問、ハラスメント外部相談窓口など

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就業規則作成

御社の就業規則は大丈夫ですか?

まずは御社の就業規則をチェックしてみてください。

・もう何年も就業規則を改定していない
・法改正に対応した改定をしていない
・正社員、パートタイマーなど、社員区分ごとの就業規則がない
・セクハラ禁止やパワハラ防止に関する規定がない
・メンタルヘルスに関する規定がない
・基本的に従業員には見せない

いずれか一つでも当てはまったら注意が必要です!

就業規則とは

就業規則とは、労働条件や就業に関するルールを定めるものです。常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、従業員代表の意見を聴いたうえで、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。また、無用な労働トラブルを防止し、また会社が社員に期待する事項を明示するためには10人未満でも、就業規則を作成しておくことが重要です。変形労働時間制や働き方改革の推進のためフレックスタイム制を導入する場合には、就業規則の作成・変更が必要になります。また、パートタイムやアルバイト労働者の就業規則も作成しなければなりません。

就業規則の作成は専門家に頼むべき?

就業規則のひな型は厚生労働省のホームページからでも無料でダウンロードすることができます。では、社労士に依頼する理由はなんででしょうか。

社労士が就業規則を作成する最大のメリットは、御社の人事体制に合わせたルールを作成できることです。就業規則の内容は、過不足ないように規定しておかなければ、その後のトラブルの原因になります。また、笹井事務所では全国の社会保険労務士とネットワークを組み、最新の労務情報をキャッチアップしております。トラブルを未然に防止するためにも当事務所へご依頼されることをおすすめいたします。

就業規則作成の流れ

1.ヒアリング、現状調査

御社の人事制度や労務管理の状況を徹底的にヒアリングし、規則に盛り込むべき内容を検討します。

2.御社に合った規則の作成

ヒアリングを元に、御社に合ったオーダーメイドの就業規則を作成いたします。

3.社員へ周知

就業規則は、社員へ周知してはじめて効力をもつものとされています。当事務所では、必要に応じて従業員説明なども実施いたします。

他社とお悩みの方へ

当事務所は、全国の社労士とネットワークを組み、最新の情報を常にキャッチアップし、最先端かつお客様にとって最適なサービスを提供することを理念に人事労務サービスを提供してきました。

就業規則作成を専門に、岡山・津山・鳥取・島根を中心に、安心の実績のある笹井社会保険労務士事務所にお任せください。

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